運営規定

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デイサービス ひまわり 地域密着型・総合事業通所介護 運営規程


(事業の目的)

第1条 下記事業者が設置する下記事業所において行う地域密着型・総合事業通所介護事業(以下「事業」という。)は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 

1事業の実施に当たっては、要介護者等となった場合においても、心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話又は支援、機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。

(2)事業の実施に当たっては、要介護者等となることの予防又はその状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うとともに、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護予防サービス事業者、他の地域密着型サービス事業者、地域密着型介護予防サービス事業者、その他の保健・医療・福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

(3)事業の実施に当たっては、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。

1)事業者 株式会社 のぞみ

2) 名称  デイサービス ひまわり

3)所在地 広島県東広島市八本松西1丁目111

 

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

1)管理者 1名(常勤職員、生活相談員と兼務)

管理者は事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行い、また、当該事業所の従業者

に法令及びこの規程を遵守させるため必要な命令を行う。

2) 生活相談員 3名(常勤兼務2名、非常勤兼務1

 

生活相談員は、利用者及び家族からの相談を受けること、地域密着型・総合事業通所介護等

の業務に従事するとともに、事業所に対する地域密着型・総合事業通所介護等の利用の申込に係る調

整の補助、及び他の従事者と協力して地域密着型・総合事業通所介護計画(以下、地域密着型・総合

事業通所介護計画等」という。)の作成の補助等を行う。

3)機能訓練指導員 1名(非常勤兼務 1名)

    機能訓練指導員は、機能訓練計画の策定及び機能訓練の実施、従業者の指導に当たる。

4)介護職員  3(常勤兼務1名、非常勤1名、非常勤兼務1名)

    介護職員は、地域密着型・総合事業通所介護等の業務に当たる。

5)看護職員  1名(非常勤兼務1名)

    看護職員は、健康管理の業務に当たる。

営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。

1) 営業日:月曜日から金曜日までとし、祝日も営業する。

第5条 年間の休日 51日~55/724/812日~815/1230日~13日 *カレンダーにより毎年の休日は前後にずれる場合があります。

2) 営業時間:8301730

3) サービス提供時間:9001620         

(地域密着型・総合事業通所介護等の利用定員)

第6条 地域密着型・総合事業通所介護等の利用定員は 10名とする。

(地域密着型・総合事業通所介護の内容)

7条 地域密着型・総合事業通所介護の内容は、次に掲げるもの及びその他必要と認められる

サービスを行うものとする。

1健康状態の確認、日常生活上の世話及び送迎

2機能訓練及びレクリエーション(創作活動等)

3生活指導(相談・援助等)、食事の提供、入浴介助

 

(地域密着型・総合事業通所介護の利用料等)

8条 

1地域密着型・総合事業通所介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。

2法定代理受領サービスに該当しない地域密着型・総合事業通所介護を提供した場合の利用料の額は介護報酬告示上の額とし、当該告示上の額の支払いを受けるものとする。

3 食事の提供に要する費用については、500円を徴収する。

4 おむつ代については、実費を徴収する。

5) その他、地域密着型・総合事業通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生

活においても通常必要となるものに係る費用については実費を徴収する。

65項の利用料等の支払を受けたときは、利用料とその他の費用(個別の費用ごとに区

分)について記載した領収書を交付する。

7サービス提供開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他

の費用の内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名

(記名押印)を受けることとする。

8費用を変更する場合には、あらかじめ、前項と同様に利用者又はその家族に対し事前に

文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

9)法定代理受領サービスに該当しない地域密着型・総合事業通所介護に係る利用料の支払い

を受けた場合は、提供した地域密着型・総合事業通所介護の内容、費用の額その他必要と認めら

れる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。

 

(通常の事業の実施地域)

9条 通常の事業の実施地域は、以下の区域とする。

 

 

東広島市

(衛生管理等)

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1 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理努め、又は衛生上必要な措置を講ずる。

2 事業所において感染症の発生、及び、まん延を防止するために必要な措置を講ずる。

 

(サービス利用に当たっての留意事項)

11条 

利用者はサービスの利用に当たって、必要に応じて医師の診断やサービス利用時の留意事項、利用

当日の健康状態等を事業所に伝え、また、特に感染症の疑いが少しでもあるような場合は必ず事前

に事業所へ連絡するなど、事業所が適切なサービス提供を行えるよう留意するものとする。

 

(緊急時等における対応方法)

12条 

1事業所の職員は、利用者に対するサービスの提供中に、利用者の病状に急変、その他緊

急事態が生じたときには、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。

主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずる。

2利用者に対するサービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速や

かに行う。

(非常災害対策)

13条 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等に対処する計画を作成し、防火管理者又は、火気・消防等についての責任者を定め、消火、通報及び避難の訓練を年2回以上定期的に行う。

 

(苦情に対する対応方針)

14条 

1事業所は、自らが提供したサービスに係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応する。

2 事業所は、自らが提供したサービスに関し、介護保険法の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って行う。

 

(虐待防止に関する事項)

15条 

1)事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるもの

とする。

  従業員に対し虐待を防止するための研修の実施

  虐待防止のための指針を整備する

  虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともにその結果について従業員に周知徹底を図る

  2号に掲げる措置を適切に設置するための担当者を置く

  その他虐待防止のために必要な措置

2)事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現

に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村

に通報するものとする。

 

(地域との連携等)

16条 

1事業所は、地域密着型サービス事業所における運営推進会議設置運営要領に基づき、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、事業所が所在する市町村の職員又は事業所が所在する区域を管轄する地域包括支援センターの職員、地域密着型・総合事業通所介護について知見を有する者等により構成される協議会(以下「運営推進会議」という。)を設置し、運営を行う。

2運営推進会議は、おおむね6か月に1回以上開催し、活動状況を報告し、評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聴く機会とする。

 

(個人情報の保護)

17条 

1利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。

2事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。

 

(その他運営についての留意事項)

18条 

(1)事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、又、業務体制を整備する。

   採用時研修 採用後1ヶ月以内

   継続研修  年12

2従業者は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする

(4) 事業所は、地域密着型・総合事業通所介護等の提供に関する記録を整備し、保管する。

(5) この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

附則

平成28年04月1日から施行する。                                                         平成28年04月18日一部改正                                          平成28年06月01日一部改正                                                             平成28年12月29日一部改正                                    平成29日04月01日一部改正                                        平成30年03月19日一部改正                                 平成30年05月01日一部改正                                 平成30年09月10日一部改正

平成30年1217日一部改正

令和元年 0513日一部改正
令和2年 0701日一部改正

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